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タックスプランニングとは、将来の法人税等の負担額と将来の課税所得を想定して税制の仕組みや特徴を考慮し無駄な税金を払わない為の合法的な節税対策の計画を立案することですが、当事務所では、経営者の方々に安心して経営に専念していただくために過去の所得計算、税額計算だけでなく将来の予測所得計算、税額計算をして問題や改善方策があれば積極的にその対策を提案します。
これらの業務は、非常にノウハウ、経験等が重視される業務なのですべて所長税理士が担当して対応します。具体的には、下記の一般的な節税策のみならず、税制の改正の可能性(税法改正、租税特別措置法等の創設、廃止等)なども考慮にいれながらお客様の状況に合った最善の策を立案し遂行してゆきます。
これらは、他の専門家の知恵も必要な場合もあることから、他士業の協力が必要な場合は、必要な協力を得ながらワンストップで対応(特徴02)します。
新設法人の場合(会社設立前から節税は始まっています) |
✓ 個人事業で2年間事業してから法人成りすれば消費税の免税期間が倍違う場合も |
✓ 脱サラして会社設立する場合は「受給資格者創業支援助成金」の受給対象か確認 |
✓ 資本金の設定如何で法人住民税均等割額や中小法人の特例が使えるかどうかが違う |
✓ 初年度の設備投資が多い場合は届出をすれば消費税の還付も |
✓ 会社定款の業務内容は出来るだけ幅広く(定款変更にも税金がかかる)等々 |
既存法人の場合(一般的な節税策の例) |
✓ 中古資産を購入すれば大幅に短縮した耐用年数で償却可能 |
✓ 中小企業なら30万円未満の減価償却資産を購入し事業に使ったら一定額まで損金に |
✓ 中小企業倒産防止協会共済に加入すれば掛金は損金としながら一定の法人は800万円まで積立可能 |
✓ 会社役員(一定の加入資格要件有)が小規模企業共済に加入すれば年間84万円まで役員個人の所得控除が可能で、将来の退職による受給時も退職所得となって有利 |
✓ 自社所有の建物を役員住宅にすれば節税になる |
✓ 社長の自宅が賃貸ならば会社借り上げにすれば節税になる。 |
✓ 一人当たり5,000円以下の飲食費は交際費から除外され全額損金となる(要件有) |
✓ 将来を見越した予測計算が出来れば消費税の有利な計算方法を届け出ることにより消費税納税額が大幅に違う。 |
✓ IT化により税抜経理(消費税)すれば節税に有利(課税事業者の場合) |
✓ 生命保険を活用すれば保障という安心を得ながら法人のメリットを生かして役員退職金の積み立てが出来る。 |
✓ 人件費を請負会社に対する外注費に切り替えれば消費税、社会保険料等費用の節減となる場合も |
✓ 含み損がある不要資産を売却すれば節税にも資金確保にもなる。 |
✓ 決算賞与は期末に未払いであっても一定の要件にクリアーすれば当期の損金となる。 |
✓ 短期前払費用の特例を利用して1年分の家賃や保険料を当期の損金にする。等々 |
中小企業の経営者の方々は、大企業と違い社内に専門家を置くことが難しいため、専門性の高い業務は社外の専門家に依頼するケースが多いと思いますが、ほとんどの専門業務は経済取引に係わるものであることから最終的には財務、税務を関与する税理士の業務と関連があります。それにもかかわらず各専門家を連携させずに別々に利用することは、業務の品質の低下、時間とコストの無駄が生じる可能性があります。
お客様の考え方や財政状況等を熟知した税理士がお客様の一元的窓口になり、お客様ご都合にあわせて業務全体をコーディネイトすることでより高い品質の業務を提供できると考えています。
通常は、不動産会社に依頼して売買し、譲渡であれば3%程度の仲介手数料を不動産会社に払い譲渡代金を受領してから、事後的に譲渡所得計算を税理士に依頼して申告して税金を納付する流れとなる場合が多いかと存じます。
しかし、戦略的な検討や計画無しで、各専門家をバラバラに使うこの手順では譲渡したお客様が経済的に損である場合があるのです。例えば仲介会社選択によって譲渡金額及び手数料が違い、税務上では譲渡時期の選択によって他の譲渡所得との損益通算の可否、各種特例の適用による軽減税率の適用や保有期間による税率の違いによる税負担額に大きな差が生じます。つまり当初の譲渡計画の検討が不足していると後々、過大な税負担、費用負担となり取り返しがききません。また、不動産会社の仲介手数料や購入した場合の登記費用、不動産取得税の負担等検討すべき項目がたくさんあります。
そこで当事務所では、お客様のご要望により、これらの事前確認すべきすべてのことを、お客様の一元的対応窓口となり提携の各専門家と横断的、総合的に事前検討し、お客様に最も有利な仲介会社を見積り選択の上でのご紹介、譲渡時期の決定、税務規定の最善の有利選択しすべての必要なコストを試算し、お客様の納得のうえ、譲渡契約から登記、申告納税までの手助けをします。結果としてお客様の譲渡による納税後の手取りを最大化することが出来ると考えています。
当事務所では、お客様の状況によりIT化によって給与を自社計算するためのお手伝いをして管理コストの低減を計るコース(特徴03業務のIT化支援参照)と完全にアウトソーシングにより外注化して管理部門の業務効率化の計るコース(特徴03アウトソーシング参照)を用意しております。
特殊な業務を除き日常のすべて業務を一元的な対応窓口となり、各専門家と共同して専用のソフトウェア利用して対応して行きます。
財務、経理のIT化による自社内業務効率化やアウトソーシングによる間接部門、管理部門の業務効率化を支援します
月額給与20万円で社員一人雇えば、社会保険料や交通費、賞与、その他教育関係費用、福利厚生関係費用等を含めると会社が支払う額は年間300万円を超えます。しかし、IT化による自社内業務効率化やアウトソーシングによって効率化を計ると、会社の規模や状況によって異なりますが大幅な経費削減となる場合が多々見受けられます。
このIT化によって削減した人的、資金的余力を、利益を直接生む部門にシフトすることが可能となり、また、経理部門の担当者がIT化促進によりこのスリム化した社長の財務的判断の際に経営力を高める社長のブレーンとなることでなることが望ましいと考えられます。
また、人の雇用は、急な退社や、情報漏洩、将来的な社会保険料負担の増加等々の不安定要素があることから、専門的知識の要する経理業務を自社内のIT化によって効率化(標準化)したり、同じく専門的知識を要する給与計算等をアウトソーシングすることによって合理化すれば、会社の利益のため大きく貢献できると考えています。
小規模な個人事業であっても以下の年間業務スケジュールにあるような手続きが最低限必要です。これらの業務をIT化、アウトソーシング化で効率化します。
期日 | 種類 | 内容 |
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1月10日 (1月20日) |
源泉所得税の納付 | 毎月納付は1月10日まで 源泉所得税の納期の特例を受けている場合の 7~12月分までの源泉所得税の納期は、 ()内の期日となる |
1月31日 | 法定調書作成 | (1)給与支払い報告書の作成及び提出 (2)支払調書の合計表の作成及び提出 (3)各種支払調書の作成及び提出 |
償却資産税申告 | 償却資産の申告書の作成及び提出 | |
3月15日 | 所得税申告 | 個人の所得税確定申告書の提出及び納付 |
3月31日 | 消費税申告 | 個人の消費税申告書の提出及び納付 |
7月10日 | 源泉所得税の納付 | 源泉所得税の納期の特例を受けている場合の 1-6月分までの源泉所得税の納期 |
7月10日 | 労働保険 | 労働保険の確定及び概算保険料申告書の提出 及び保険料の納期 |
7月10日 | 社会保険 | 健康保険・厚生年金保険の 総括表及び算定基礎届出書の作成及び提出 |
12月 | 年末調整 | 給与の年末調整及び源泉徴収票の作成 |
確定決算 | 確定決算に基づく決算書の作成 | |
毎月の業務 | 試算表 | 試算表の作成 |
給与計算 | 賃金台帳、個人別給与明細書の作成 従業員分特別徴収住民税の納付 |
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源泉所得税の納付 | 源泉所得税の納期の特例を受けていない場合の 毎月の源泉所得税の納付 |
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その他随時業務 |
社会保険 | 社員の入退職に基づく社会保険・労働保険への 加入・喪失手続き 月額変更届出書(昇給時)の作成及び提出 賞与を支給している場合の 総括表及び賞与届出書の作成及び提出 |
金融機関 (借入希望時) |
借入申請書類等の作成 |
上記すべての業務は、八千代会計事務所にてアウトソーシング可能です。